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  • 인과적공범론 因果的共犯論
    騙されたふり作戦と 承継的共同正犯 ー因果的共犯論を中心に 法学部法律学科 3 年 ソンへウォン前回のご質問 詐欺罪 1 ) 欺罔行為 処分行為 財物の移転 2 )受領行為を詐欺罪の一連に組み込んで一体化したものとみる見解が良い → どうして? 平成 29 年 12 月 11 日の事案=因果的共犯論の立場発表の流れ 1)平成 29 年 12 月 11 日の事案と判決 2)平成 24 年 11 月 6 日の事案 3)因果的共犯論と全面否定説 4)因果的共犯論の本事案への適用 5)佐藤拓磨教授の見解と批判騙されたふり作戦事案(本事案) Cを名乗る氏名不詳者 → Aに欺罔文言を告げた 。 Aは、 c のうそを見破り、警察官に相談 → だまされたふり作戦を開始 。 現金が入っていない箱を発送した。 被告人はだまされたふり作戦が 開始されたことを認識 X →箱 が詐欺の被害金を受け取る役割である可能性を認識しつつこれを引き受け 、 Aから発送された現金が入っていない荷物を受領 。 Q。受領行為者(受け子)の責任の範囲第一審判決(無罪) 共謀事実認定 共犯処罰根拠=犯罪結果との因果性 詐欺既遂 承継的共犯成立余地あり 詐欺未遂 承継的共犯、認めがたい ∵ 財産侵害の危険性が高まらないから (騙されたふり作戦が開始されたせいで)控訴審判決(詐欺未遂罪) 判決=事件事前共謀 X 受領前共謀+受領行為に財産侵害の意図(未必的故意)あり 受領行為=財産的侵害の発生に寄与する 欺罔行為終了後の受領行為にも因果性あり最高裁(原審は正当) 被告人は本件詐欺につき 、 だまされたふり作戦が 開始されたことを認識せずに、共犯者らと共謀の上、本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一 体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している 受領行為を詐欺行為の一体化されたものとみる 詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めた原判決は、正当である。因果的共犯論と最高裁 平成 24 年 11 月 6 日 ★事案 A らは第一の犯行現場で被害者の顔面を殴打したり腹部を 蹴ったり。 被害者を自動車に押し込んで移動する途中 、 知人の X に被害者を連行することを伝え た 。被害者は A の 暴行 により 既に 重傷を負ってい た。 X は被害者が 犯行現場から逃走、抵抗することができないことを認識しつつ、更に金属バットなどで暴行を加え障害を負わせた 。 ★原審 X が暴行を加える前の暴行による傷害については無罪 相当限度重篤化された限度でのみ因果的共犯論は全面否定説なのか私見:全面否定説でないことが 因果的共犯論の強み 全面否定説=事案総合衡量 X 、単に先行行為者の行為に遡及ができないとしか述べていない 強盗、詐欺、恐喝 因果的共犯論 因果があれば責任有 全面否定説 事案類型分けをしているのではなく事案の中身を分析している EX. 先行者が惹起した被害者の畏怖状態を利用した等第一審ー共犯処罰根拠:因果性 承継的共犯を否定しても全面否定説ではない 1)因果性に着目したのは良かった 詐欺未遂 → 「もし、被害者が騙されて荷物を置いていたならば財産が侵害されたはずだったのに。。。」 仮定、侵害想定しているからこそ 因果性判断が重要 2)具体的危険説に立っても騙されたふり作戦に意義あり どのような経緯で開始されたか皆わかる+具体的危険 X → 不能犯佐藤拓磨教授の見解 受領行為を欺罔行為と一体化したものと捉える 「既遂結果に寄与するはずであった行為」 「欺 罔行為+受領行為→詐欺結果惹起」 2 段階の判断枠 1騙しが詐欺結果をもたらしうるのか 2受領行為が結果をもたらしうるのか私見 欺罔行為によって受領行為の危険性(結果発生可能性)が左右されるのは よろしくない もっぱら先行者の騙し行為が成功的だった か→承継的共犯可否 佐藤拓磨教授の結論 未遂:欺罔行為未熟→承継的共犯不成立 単純で意味のない結論 既遂:結果発生可能→承継的共犯成立 重要なのは現に起きた結果に受領行為がどう寄与したのかを綿密に把握することご質問へのお答え 詐欺罪において欺罔行為と処分行為と財物の移転の各段階に分けることが重要 な 理由 いったいどの段階から被告人に因果性があるのかを把握するための手段 だから Ex) もし、騙されたふり作戦が開始されて欺罔行為が行われた後因果性が切れたのであれば、自分が惹起した結果のみに因果性を有するという因果的共犯論によって、承継的共犯は成立せず、無罪にな る 。因果性がどの段階からあるのかを分かる必要があったのは詐欺未遂の場合は詐欺既遂の場合と比べて因果性が一目瞭然にわからないから こそ 論点になる。参考文献 十河太郎『騙されたふり作戦と詐欺未遂罪の共犯』同志社法学会 70 巻 2 号( 2018 年) 416 頁、中間説の積極的利用説と結果共同惹起説の定義 判時 2363 号 127 頁、不能犯の考え方として犯罪自体の成立が明らかな場合論じなくてよいと述べた 判時 2363 号 120 頁、不能犯の考え方として単独犯と受け子を別個で考えなくても良いと述べた 十河太郎『騙されたふり作戦と詐欺未遂罪の共犯』同志社法学会 70 巻 2 号( 2018 年) 422 頁 最決平成 29 ・ 12 ・ 11 判決文事実の概要 福岡地判平成 28.9.12 判時 2363 号 133 頁以下。尾棹司『騙されたふり作戦と詐欺罪の承継的共同正犯の成否について』法学研究論集第 49 号( 2018 年) 60 頁以下。 前田雅英教授『特殊詐欺に途中から加わった「受け子」の共同正犯の成否』 WestLaw Japan 判例コラム臨時号第 124 号 2 頁( 2017 年)第一審判決へのコメント(拙稿▪捜査研究 795 号 39 頁参照) 福岡高裁平成 29.5.31 判時 2363 号 131 頁以下 原口伸夫 『 特殊詐欺の事案においてだまされたふり作戦が 実施された場合と不能犯の法理 』 佐久間修 『 共犯の因果性について 』ありがとうございます。{nameOfApplication=Show}
    법학| 2021.04.29| 16페이지| 2,000원| 조회(107)
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  • 承継的共犯승계적공범
    平成 29 年 12 月 11 日事案 騙されたふり作戦と 承継的共同正犯 法学部法律学科 3 年 ソンへウォン承継的共同正犯 先行行為者の行為 後行行為者 共同正犯=共同意思+共同実行 承継的共同正犯=先行行為の積極的利用意思+結果への因果性 Q。後行行為者の責任の範囲発表の流れ 1)平成 29 年 12 月 11 日の事案 2)詐欺既遂の場合における承継的共犯の取り扱い 3)騙されたふり作戦事案における承継的共犯の取り扱い 本事案への原審判決 本事案への控訴審判決 本事案への最高裁判決 4)判決比較 5)私見騙されたふり作戦事案(本事案) Cを名乗る氏名不詳者 → Aに欺罔文言を告げた 。 Aは、 c のうそを見破り、警察官に相談 → だまされたふり作戦を開始 。 現金が入っていない箱を発送した。 被告人はだまされたふり作戦が 開始されたことを認識 X →箱 が詐欺の被害金を受け取る役割である可能性を認識しつつこれを引き受け 、 Aから発送された現金が入っていない荷物を受領 。 Q。受領行為者(受け子)の責任の範囲詐欺既遂の場合の承継的共犯の成否 騙されたふり作戦が開始されずに受け子が荷物を受領した (受領前電話での共謀あり) 否定説 中間説 肯定説 常に承継的共犯不成立 積極的利用説=先行行為を自己の犯罪の手段として積極的に利用 →成立 結果共同惹起説=後行行為者の行為が惹起された結果に寄与した→成立 常に承継的共犯成立第一審判決 検察側=被告人と C が事前共謀 OR 受領前に共謀 → 承継的共犯成立(詐欺未遂罪成立) 弁護人=連絡した時点では既に C の欺罔行為は終わっていて欺罔行為と受領行為に至るまでの因果関係が切れている +被告人には詐欺罪への未必的行為がなかった →無罪第一審判決(無罪) 共謀事実認定 共犯処罰根拠=犯罪結果との因果性 詐欺既遂 承継的共犯成立余地あり 詐欺未遂 承継的共犯、認めがたい ∵ 財産侵害の危険性が高まらないから (騙されたふり作戦が開始されたせいで)控訴審判決(詐欺未遂罪) 検察側=共謀明らか、承継的共犯成立! 騙されたふり作戦を財産侵害の危険性判断基準にしてはX 判決=事件事前共謀 X 受領前共謀+受領行為に財産侵害の意図(未必的故意)あり 受領行為=財産的侵害の発生に寄与する 欺罔行為終了後の受領行為にも因果性あり最高裁(原審は正当) 被告人は本件詐欺につき 、 だまされたふり作戦が 開始されたことを認識せずに、共犯者らと共謀の上、本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一 体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している 受領行為を詐欺行為の一体化されたものとみる だまされたふり作戦 の開始いかんにかかわらず詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。 詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めた原判決は、正当である。判決比較/検討 1)詐欺罪が成立するまでの欺罔行為、処分行為、 財物の移転に因果関係があるのか 2)被告人(受け子)に未必的故意があったのか 3)騙されたふり作戦が財産侵害の危険性判断基準 になって良いか1)詐欺罪が成立するまでの欺罔行為、処分行為、財物の移転に因果関係があるのか 第一審=各欺罔行為、処分行為、財物移転間の因果に着目 詐欺罪の既遂の場合は財産侵害の危険性があるので承継的共犯成立余地あり 控訴審=受領行為は欺罔行為に相まって行われる行為 切り離して考えないでおこう主義 最高裁=欺罔行為と一体のものとして予定されていた受領行為2)被告人に未必的故意があったのか 第一審=受け子の主観面には着目しない傾向 明確に未必的行為という用語持ち出しておらず 控訴審=受領前の電話は共謀であり、かつ未必的行為である 最高裁=未必的行為があったのを前提に原審に沿った判決3)騙されたふり作戦が財産侵害の危険性判断基準になって良いか 第一審検察主張=騙されたふり作戦のような一般人が予測(認識)できないような事情を財産侵害の危険性の判断基準にしてはいけない 第一審=どのような経緯で騙されたふり作戦が開始されたのかは一般人も予測できるはず 控訴審=「基準にしてはいけない」 重要なのは主観面と客観的に侵害の危険性を高めたということ 最高裁=「開始いかんにかかわらず」私見 第一審、 騙されたふり作戦が開始されたことを基準に一貫的に承継的共同正犯の成立可否を決めたのはよろしくない 最高裁 、 受領行為を欺罔行為と処分行為と財物の移転の各段階の一つだと切り離してみるのではなく、もはや一つの連続の中の行為にに過ぎないという「一体化」概念を用いたのは良かった参考文献 十河太郎『騙されたふり作戦と詐欺未遂罪の共犯』同志社法学会 70 巻 2 号( 2018 年) 416 頁、中間説の積極的利用説と結果共同惹起説の定義 判時 2363 号 127 頁、不能犯の考え方として犯罪自体の成立が明らかな場合論じなくてよいと述べた 判時 2363 号 120 頁、不能犯の考え方として単独犯と受け子を別個で考えなくても良いと述べた 十河太郎『騙されたふり作戦と詐欺未遂罪の共犯』同志社法学会 70 巻 2 号( 2018 年) 422 頁 最決平成 29 ・ 12 ・ 11 判決文事実の概要 福岡地判平成 28.9.12 判時 2363 号 133 頁以下。尾棹司『騙されたふり作戦と詐欺罪の承継的共同正犯の成否について』法学研究論集第 49 号( 2018 年) 60 頁以下。 前田雅英教授『特殊詐欺に途中から加わった「受け子」の共同正犯の成否』 WestLaw Japan 判例コラム臨時号第 124 号 2 頁( 2017 年)第一審判決へのコメント(拙稿▪捜査研究 795 号 39 頁参照) 福岡高裁平成 29.5.31 判時 2363 号 131 頁以下ありがとうございます。{nameOfApplication=Show}
    법학| 2021.04.29| 16페이지| 2,000원| 조회(86)
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  • 承継的共犯 승계적공범
    騙されたふり作戦と承継的共犯本日は春学期とは少し違うテーマである平成29年12月11日の事案を発表したいと思います。本発表に置きましては主に承継的共同正犯をめぐる判例比較をして、次回最後の発表ではこの事案を様々な学説から検討して私見を述べる形にしたいと思います。では、既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、皆さん、承継的共同正犯というのを聞いたことがありますか?承継的共同正犯、要するに承継的共犯は、ある犯罪について、先行行為者が実行行為に着手し、いまだに、その行為の全部が終了しない段階で、後行行為者との間に、その犯罪についての共同実行の意思を生じ、その後、先行行為者と後行行為者とが共同してその後の実行行為を行う場合の共同正犯のことを指します。共同正犯が成立するための要件には共同意思と共同実行の二つが必要ですので、これに照らして考えると承継的共犯は後行行為者が先行行為者の行為による影響力を受けて、後から積極的に利用しようとする意思と後行行為者の行為と最終結果との因果性が必要なことになります。承継的共犯では主に後行行為者に先行行為者ほどの責任を問うことができるのか、そもそも責任はあったのかなどが問題になります。また、行われた犯罪がどのような犯罪だったのかによっても承継的共同正犯の認められやすさが変わってきます。では本格的に発表に参ります前に発表の流れを見ていきますと、、まず、騙されたふり作戦が開始された詐欺罪における承継的共犯の事案をご紹介して、通常の詐欺既遂の場合の承継的共犯の取り扱いを見てみたいと思います。それから先ほどの事例への原審から最高裁に至るまでの判決をご紹介した上で判決を比較して私見を若干述べてから終わりにしたいと思います。ではここで事案を紹介させていただきます。最高裁平成29年12月11日のものです。
    법학| 2021.04.29| 7페이지| 5,000원| 조회(84)
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  • Policies regarding transfer pricing should be adjusted
    There in the world are still many multinational corporations who are doing transfer pricing. They can enjoy the tax benefit within tax haven by shifting certain intangible properties for example.Although this process itself is not illegal, it is fostering further competitions in and out of the host and home countries and is unjust in many cases. It is in a way making money where they should have paid if they were just located in domestically. But the system of setting up subsidiaries abroad is too complicated to investigate and legal systems within countries are different. To solve this problem, I think countries over the world should cooperate to make a simple certain rule that could be implemented to all MNEs.
    경영/경제| 2021.04.29| 5페이지| 3,000원| 조회(67)
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  • 정의란 무엇인가(Justice) 영어감상문, 영어요약문
    1. Doing the right thing★The author(Michael Sandel) in this book, is not providing much of his opinion but proposes us some possible real-life moral dilemmas, making us think about those problems ahead and then be critically equipped. There are many stances proposed in this book(utilitarianism, libertarianism, Kantianism,…), so I would like to agree or disagree to each examples or stances here after. I highlighted my opinion with blue color.1-1) Introduction★In the summer of 2004, Hurricane Charley roared out of the Gulf of Mexico and swept across Florida. It left a debate about price gouging. A lot of people regarding the hurricane, for example, people regarding chain saws, roof repair and hotels, knew the demand is on rise and inflated the prices. People outraged about it. ★Question) Should the state prohibit the price gouging even if doing so interferes with the freedom of buyers and sellers to make whatever deals they choose?★People disagreed to the price-gouging law and reasons: Limit the use of such things (things with inflated price) by consumers and motivate the suppliers in far-off places to provide the goods. The price simply reflects the value that buyers and sellers choose to place. ★People agreed to the price-gouging law and reasons: They state that this is an emergency where buyers under duress have no freedom. They have no choice but to buy the inflated products, so it is unfair in terms of welfare and freedom.
    인문/어학| 2021.04.29| 11페이지| 10,000원| 조회(161)
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